ページ番号1011230 更新日 令和4年5月19日
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する経費に対して、感染拡大の防止と負担軽減を目的に補助します。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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1.製造業・建設業運輸業・その他の業種(次の2〜4までに掲げる業種を除く) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
2.卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
3.サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
4.小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
(注)既に消毒を完了している事業者(中小企業者)につきましても補助の対象となりますので、美化推進課までお問い合わせください。
感染拡大防止のための消毒に要した費用
1事業者あたり10万円を上限。
消毒実施後、郵送により書類を受け付けます。
令和5年3月31日
(注)その時点での新型コロナウィルス感染症の終息状況により期間延長の判断を行います。
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市民環境部 美化推進課
電話:072-744-1124
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