ページ番号1013174 更新日 令和4年7月5日
薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労など社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする事業です。
次に揚げる要件のいずれにも該当する人が対象です。
対象補正具を購入した者 | 前年(1月〜5月の申請にあっては前々年)の所得額 |
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未成年の場合 (既婚の場合を除く) |
対象補正具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満 |
成年かつ未婚の場合 (民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。) |
対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満 |
既婚の場合 | 対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |
区分 | 要件 | 助成金額 |
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医療用ウィッグ |
がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(装着時に 皮膚を保護するネット含む)。1人1台に限る。 |
5万円 |
乳房補正具 |
外科的治療などによる乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに 使用するパッド含む)又は人工乳房(乳房再建術などによって体内に埋め込まれ たものを除く。)のいずれかとする。なお、人工乳房については、両側乳がんを 除き、1人1台に限る。 |
補正下着 1万円 人工乳房 5万円 |
【注意】付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシなど)、購入のために要した交通費及び郵送費などは対象外です。購入金額が助成金額に満たない場合は、購入実額となります。
助成金の交付を申請する人(対象者が未成年の場合はその法定代理人)は、次に揚げる書類を市保健センターに提出してください。
【4月から12月までの間に助成対象補正具を購入した場合】
購入日の属する年度内
【1月から3月までの間に助成対象補正具を購入した場合】
購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
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健康医療部 保健センター・予防歯科センター
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